アスベスト調査報告義務化

アスベストの調査報告が義務になりました

2022年、リフォーム業界ではさまざまな出来事が相次ぎました。なかでもリフォーム事業者に大きな影響を与えたのが『アスベスト調査報告義務化』です。

具体的には、令和4年4月1日以降に開始する工事から施工業者は請負代金100万円以上の改修や80平米以上の解体工事の際に『調査と報告』が必要になりました。

社員の資格取得など体制強化に乗り出す会社が急増する一方、『何も手を打っていない、どうしたら良いか』といった戸惑いの声も聞かれました。

アスベストとは!?

今回はアスベストについて触れてみたいと思います。

アスベストは石綿(いしわた・せきめん)とも呼ばれる天然の繊維状鉱物の総称となります。
石綿等とは、その石綿を重量の0.1パーセントを超えて含有するものをいい、現在では製造・輸入・譲渡・提供・使用が固く禁じられています。

石綿の特性としては不燃耐熱性、酸アルカリに強い耐薬品性、絶縁性など優れた性質を持ちます。
また価格が安いため、建材・工業製品・民生用として多くの分野で使われてきました。

ですが石綿を吸い込んでしまうことで中皮腫や肺がんの原因になることがわかり、現在では使用禁止となっています。
中皮腫に至ってはばく露開始から発症までの潜伏期間が平均50年前後と、石綿関連疾患のなかでも最も潜伏期間が長いとされ突然の発症が問題視されています。

上記のように石綿は優れた性質のため多くの建材等で使用されてきましたが、その反面人体にとって悪影響を及ぼす事がわかった為、使用されているアスベストに対策が必要となりました。

そこで解体や建築を行う際に、石綿等の使用の有無を事前に調査しなければならないのです。

石綿等の発散防止・抑制のために

2023年10月より、事前調査には建築物石綿含有建材調査者講習の修了者が行う『書面調査』と『目視調査』の2つが必要になります。

事前調査の結果、石綿の有無にかかわらず概要の掲示、石綿ありの場合は記録(写)備付けを作成し3年間保存しなければいけなくなりました。
そして事前調査の結果等を監督署に報告し、作業計画を定め計画届を労働基準監督署長に届け出、計画にそって作業することになります。

こうした調査報告の徹底により石綿等の発散防止・抑制、労働者や近隣住民さまのばく露防止を徹底することが調査報告義務化の狙いとなります。

その為社員に石綿作業主任者技能講習を受講し修了してもらい『石綿作業主任者』として体制強化をおこなうリフォーム会社が増えました。もちろんリザイムでもこの講習を受講していますよ!
職人さんや社員はもちろん、近隣住民の皆様にもご迷惑をおかけすることがないよう万全の体制を整えております。



事業者といたしましては、今まで以上に手間がかかり負担となりますが、安全には変えられません。リザイムではこれからもこうした安全管理に目を向け、従業員含め皆様の安全と健康第一に頑張っていきたいと思います!

以上、アスベスト調査報告義務化について詳しく追及しました。長々とご拝読頂きありがとうございました。

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