確定申告!2022リフォーム減税制度特集

確定申告の時期が始まりましたね!

令和3年分の確定申告は令和4年2月16日~3月15日までですので、確定申告をされる予定の方は期限内までに提出をしていただきたいと思います。

当社でも税理士の紹介をしておりますので、お気軽にご相談ください!
今回は改正が頻繁に行われている、新築やリフォーム時の控除について説明したいと思います。


2022年の住宅ローン減税については、下記の表のような制度になる予定です。




  • リフォーム投資型減税


    借入金の有無にかかわらず利用できる制度です。
    対象となる工事(耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居等)を実施すると、標準的な工事金額の10%がその年の所得税から控除できる制度です。
    対象の工事を行う予定の方は積極的に利用を検討しましょう!

  • 住宅ローン減税(リフォーム)


    10年以上の返済期間の借入がある場合で、100万円以上の一定の工事(屋根・外壁・柱・床・階段などの大規模修繕、水廻り・玄関などの取換え、耐震、バリアフリー、省エネ等)である場合に受けられる可能性がある制度です。
    適用の為には、工事の家が本人名義であること、工事完了後6か月以内に入居していること、年間所得が3,000万円以下であることなど細かなルールがあります。
    ローンの限度額は2,000万円ですが、認定住宅に該当する場合は3,000万円に拡大されます。年末残高に対し0.7%に相当する金額を所得税から控除することができます。

  • 住宅ローン減税


    10年以上の返済期間の借入がある場合で、40㎡以上の住宅を取得した場合に受けられる可能性のある制度です。
    適用の為には、工事の家が本人名義であること、工事完了後6か月以内に入居していること、年間所得が3,000万円以下であることなど細かなルールがあります。
    ローンの限度額は3,000万円ですが、省エネ住宅の場合は4,000万円、ZEH住宅(高断熱、省エネ住宅)の場合は4,500万円、認定住宅の場合は5,000万円まで拡大されます。
    上記のように様々な制度があります。
    また、ここには書ききれませんでしたが固定資産税、贈与税、相続税、古い住宅を売却する場合などに利用できる様々な制度がありますので、制度を利用した場合としない場合では数十万円~数百万円の差が出てしまう場合もありますので、今回のブログを読んでいただき気になる方は、ぜひご相談ください!
    住宅以外にも減税制度、補助金、ライフプランなどのご相談にも対応できますので、お気軽にお問い合わせください!

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